刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律A

〜 五十歩百歩!? 罰金上限額の引き上げ
前回は、平成18年刑法改正のうち、公務執行妨害罪及び窃盗罪への罰金刑の新設について扱った。今回は、業務上・重過失致死傷罪の罰金刑の引き上げと、これら改正に付随する刑法、刑事訴訟法の改正について説明する。(BAN2006年12月号掲載)

【刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)】
平成18年5月28日から施行されている。

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