サイバーセキュリティ基本法等の改正


~攻撃監視体制の拡充~
(BAN2016年7月号掲載)

政府関係機関へのサイバー攻撃が繰り返されている現状を踏まえ、平成28年4月15日、参議院において、サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の推進に関する法律の一部を改正する法案が、可決成立した(平成28年4月22日法律第31号)。従来、中央省庁に限られていたGSOC(政府機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム)によるサイバー攻撃監視等の対象を、独立行政法人や特殊法人・認可法人に拡大したものである。

+本法は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

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