民法(債権法)の改正@
〜明治29年以来の大改正、ついに施行〜
(BAN2020年4月号掲載)
平成29年5月26日に成立した「民法の一部を改正する法律」(平成29年6月2日公布・法律第44号)が、本年4月1日、ついに施行される。契約に関する民法上の規定は、明治29年の制定以来大きな改正を受けることなく120年が経過した。本改正では、@その間の社会経済の変化に対応するためのルール変更とA現在の裁判や取引実務で通用している基本的なルールの条文化が行われた。今回は、@について取り上げる。
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