令和3年少年法改正
〜18歳、19歳の責任が重いものに〜 (BAN2021年12月号掲載) 令和3年5月21日、第204回国会(常会)において、少年法等の一部の改正する法律が成立した(令和3年5月28日公布・法律第47号・令和4年4月1日施行)。選挙年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたのを受け、18歳、19歳を「特定少年」と定め、17歳以下の少年よりも重く、しかし20歳以上の成年より緩やかな扱いができるよう定めたものである。 戻る