相続登記の義務化スタート


〜所有者不明土地の解消を狙う〜
(BAN2024年6月号掲載)

令和6(2024)年4月1日から、相続登記の義務化がスタートした。令和3年4月21日、第204回国会(常会)において、所有者不明土地の解消に向けた民法、不動産登記法等の見直しを内容とする「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立。相続人に不動産の相続登記を義務づけ、正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される旨が規定された。同改正によって、相続登記が進むことになるのか、注目される。

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