兵庫県暴排条例等の改正
〜暴力団事務所の運営禁止地域の拡大〜 (BAN2024年10月号掲載) 平成23(2011)年10月に全都道府県で暴排条例が施行されてから10年以上が経過した。その間、統計上の指定暴力団員等の数は大きく減少を続け、解散・壊滅する組織も毎年100を超える勢いである。今回は、そのような流れの中で暴力団事務所等の運営禁止地域を拡大した、兵庫県暴排条例の改正(令和6年5月1日施行)について取り上げる。 戻る