犯罪収益移転防止法の制定

〜 国の警察機関に犯罪資金情報を集約 〜
(BAN2008年7月号掲載)

正式名は、犯罪による収益の移転防止に関する法律。
平成19年3月29日に成立し、同年4月1日、その一部が施行され、国家公安委員会とこれを補佐する警察庁が、金融庁に代わって資金情報機関(FIU)としての業務を開始した。
本法は、犯罪資金対策、とりわけマネーロンダリング対策の見地から、本人確認や疑わしい取引の届け出を義務づけられる事業者の範囲を拡大したものであるが、国の警察機関に情報機関としての権限を正面から付与し、かつ情報収集のための実効性のある手段を与えた点で画期的である。

【犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)】
平成19年4月1日に一部施行された後、平成20年3月1日に全面施行されている。

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