著作権法の一部を改正する法律
〜 ネット社会を前提にした調整〜
(BAN2009年12月号掲載)
本年6月12日に成立した著作権法
の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)。
ネット上で著作物の違法配信が横行する現状を改革するため、
海賊版頒布の「申出」の時点での取締りを可能にしたことに加え、
違法配信と知りながらそれをダウンロードする側の行為も権利侵害行為だとした(罰則なし)。
ただ、振り込め詐欺の格好のネタにされる恐れがあり、対策を要する。
【「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年6月19日法律第53号)】
平成22年1月1日から施行予定。
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