〜海外美術品の借り受けが容易に〜 (BAN2012年4月号掲載) 平成23年3月25日、海外美術品等のわが国における公開の促進に関する法律(平成23年法第15号)が成立した。日本の美術館が海外から借り受けた美術品を第三者による差押えから保護するものである。同法の施行により、従来実現が難しかった海外美術展の開催が期待される。 平成23年9月15日に施行。 戻る