〜施設内・社会内両処遇の相乗効果を狙う〜
(BAN2013年10月号掲載)
平成25年6月13日、刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案が成立し、同19日に公布された(平成25年法律第49・50号)。これにより、刑の一部について執行猶予付きの判決を下せる一部執行猶予の制度が導入されるほか、保護観察対象者への処遇の一環として社会貢献活動を行わせること等が可能となる。
改正刑法は、公布後3年以内( 平成28年6月18日まで)、薬物使用者に対する特則は改正刑法の施行日と同日に施行されます。
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