〜選挙権は人の尊厳にかかわるもの〜 (BAN2013年11月号掲載) 平成25年5月27日、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)が成立し、同31日に公布された。これによって、従来、選挙権を有していなかった成年被後見人が、7月の参議院選挙から投票を行うことが可能となった。 改正法は、平成25年6月30日から施行されています。 戻る