平成26年少年法改正

〜刑の言渡し範囲の拡大〜
(BAN2014年6月号掲載)

平成26年4月11日、殺人や放火などの重罪を犯した少年のうち、犯行時18歳未満の少年に対し、無期懲役に代えて言い渡すことができる刑の上限を現行の15年から20年に引き上げる等の少年法の改正法が成立した(平成26年法律第◆号)。科刑の幅が広がることで、罪状に応じた処分が可能になる一方、少年期の長期間の施設収容がその更生を困難にしかねないとの批判もある。

改正法は、平成26年5月8日(一部6月18日)から施行されます。

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