〜改正条約が求める犯罪類型を追加〜
(BAN2014年11月号掲載)
平成26年4月16日、放射線発散処罰法の改正法が成立し、同23日に公布されました(平成26年法律第25号)。平成17年にウィーンで採択された核物質防護条約の改正を国内で発効させるためのもので、@核物質の輸出入、Aその未遂及び予備、B原子力施設への攻撃やその運転の妨害等をほのめかしての強要、が新たな犯罪類型として追加されました。
★改正法は、核物質防護条約の改正が日本国について効力を生ずる日に施行されます。
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